自分の整理のための簡単なメモです。
■保護範囲・制約論証
狭義の職業選択の自由ならそのまま保障される。
職業遂行の自由(営業の自由)なら薬事法の論証を書く。
「職業は社会的機能分担、個性の全うの場として人格的価値と不可分であり職業遂行の自由も保障される」
社会的相互関連性は保障根拠ではなく制約根拠なので保護範囲論証では書かないが吉(R2採点実感参照)。
■違憲審査基準定立論証
・職業の自由の性質を論ずる
上で述べた人格的価値と不可分をもう一回使う。
・段階理論
許可制か、それよりさらに強いか弱いか。
・狭義の職業選択の自由か活動内容の自由化の制約かどうか
開業そのものを断念されるかなど。
・客観的要件か主観的要件か
距離制限は客観的要件。距離制限自体の性質も見る(開業そのものを断念させるなど)。
主観的要件なら緩やかに作用する(司法書士事件)
その他、資格制度も政策的な立法裁量があるので緩やかに作用する。
・積極目的か消極目的か、それ以外か
目的二分論は死んでいない。消極目的なら厳格に作用するし、積極目的なら原則として合理性の基準になる。
・風俗案内所
どの職業かも一応気にする。風俗案内所なら流石に厳格に審査はされないが、薬局とかなら厳格に審査されるのでこれも審査基準と多少は関係がある。
・厳格度の相場観
中間審査か緩やかな審査か。厳格審査はほぼないと思う。
中間審査ならオブライエンテスト(≒実質的関連性の基準)かLRAの基準。オブライエンテストの方が当てはめやすいと思う。